令和5年6月16日政令第215号
(改正の要旨)
最近における経済情勢の変動に鑑み、電波監理審議会の審理に出頭を求められた参考人が受ける日当の額の上限を引き上げる必要があるため、関係規定の改正が行われた。(第3条関係)
(施行期日)
1 令和5年7月1日
2 必要な経過措置が設けられた。
最近における経済情勢の変動に鑑み、電波監理審議会の審理に出頭を求められた参考人が受ける日当の額の上限を引き上げる必要があるため、関係規定の改正が行われた。(第3条関係)
1 令和5年7月1日
2 必要な経過措置が設けられた。