放送法及び電波法の一部改正

令和5年6月2日法律第40号

(改正の要旨)

近年の放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、国内基幹放送事業者が事業運営の効率化を図りつつ放送の社会的役割を果たしていくことを将来にわたって確保するため、複数の放送対象地域の国内基幹放送事業者が一定の条件の下で同一の放送番組の放送を同時に行うための制度を整備するとともに、一の放送対象地域において複数の特定地上基幹放送事業者が中継局設備を共同で利用することを可能とする等の措置を講ずるための改正が行われた。

(施行期日)

1 一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2 必要な経過措置が設けられた。

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