電波法施行規則等の一部改正

令和5年6月1日省令第49号

(改正の要旨)

デジタル簡易無線局は、無線従事者資格が不要で、簡易な業務又は個人的用務を目的とした無線局であり、近年、音声通信だけでなくIoT分野でのデータ通信にも利用が拡大している。
一方、スキー場やゴルフ場などにおける地形による不感地帯や、商業施設やホテル、工場、企業ビルなどの、建物内でデジタル簡易無線を利用する場合に、構造物などにより電波が遮蔽されて生じる不感地帯を解消するための中継利用など、不感地帯解消のニーズも増加している。
このような状況を踏まえ、近年の簡易無線の利用増加及びIoTや中継利用などのニーズに対応するため、デジタル簡易無線の高度化に必要な制度整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第9条の3、第16条~第18条関係)
2 無線設備規則(第9条の2、第54条、別表第1号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

○改正された告示

1 昭和37年告示第361号 無線局が無線局運用規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例(無線局運用規則第18条の2)

2 平成20年告示第466号 呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件(無線設備規則第9条の2第1項)

3 平成20年告示第467号 簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件(無線設備規則第54条第2号)

○制定された告示

令和5年告示第205号 簡易無線局の周波数及び空中線電力(電波法施行規則第13条第1項)
※平成6年告示第405号(簡易無線局の周波数及び空中線電力)は廃止

カテゴリー: 無線設備規則, 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則, 電波法令集, 電波法施行規則 パーマリンク