電波法施行規則等の一部改正

令和5年4月17日省令第39号

(改正の要旨)

基幹放送局の免許等の有効期間は原則5年となっており、現行の免許は令和5年10月31日をもって有効期間が満了する(コミュニティ放送を行うものを除く。)ことから、その申請の受付及び審査に向けて、所要の規定等整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条の4関係)
2 無線局免許手続規則(別表第2号第1関係)
3 放送法施行規則(第74条、別表第7の1号、別表第8号、別表第15号関係)

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