令和5年11月10日省令第78号
(改正の要旨)
1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局のうち、DECT方式及びTD-LTE方式においては需要拡大が続いているところである。
一方、同一帯域を使用する公衆PHSの無線局においては、令和5年3月末に全てのサービスが終了している。
これらの状況を踏まえ、1.9GHz帯の周波数の更なる有効利用を図るため、DECT方式及びTD-LTE方式のデジタルコードレス電話の周波数増波及び帯域幅の拡張が行われた。
(施行期日)
1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた
○改正された省令
1 電波法施行規則(第6条、第6条の2の4関係)
2 無線設備規則(第9条の4、第14条、第24条、第49条の8の2の2、第49条の8の2の3、別表第2号、別表第3号関係)
○改正された告示
1 平成24年告示第427号 電波法施行規則第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づくデジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数(電波法施行規則第6条第4項第5号及び第7号)
2 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(無線設備規則第49条の8の2第2項第2号ただし書、第49条の8の2の2第2項第1号、第49条の8の2の3第1号ハ)
3 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件の一部改正(電波法施行規則第6条の2の4)

