指定無線設備の小売業者が購入者に対し販売契約を締結した際に、書面で交付すべき行為に代える方法として、「磁気ディスク、CD-ROMその他これらに準ずる方法」によるものとした規定を見直し、記録媒体を指定しない「電磁的記録媒体」により交付することを可能とするなどの改正が行われた。(第51条の4の2、第51条の4の3関係)
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