電波法関係手数料令の一部改正

令和5年12月8日政令第351号

(改正の要旨)

新たな無線局の開設等のために行う既存無線局との混信調査等には、当該既存無線局の情報が必要となる。そのため、総務大臣は、当該混信調査等を行おうとする者に対し、必要な限度において無線局の情報提供を行うことができるとしている(電波法第25条第2項)。
今般、電波法関係手数料令における当該情報提供に伴う手数料について、電磁的方法による情報提供に対応したものに改められた。(第5条関係)

(施行期日)

令和5年12月25日

カテゴリー: 電波法令集, 電波法関係手数料令 パーマリンク