電波法施行規則の一部改正

令和5年12月8日省令第86号

(改正の要旨)

電波法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第351号)により、無線局の情報提供に伴う手数料について、電磁的方法による情報提供に対応したものに改められた。
これに伴い、電波法施行規則において、当該情報提供に係る電磁的方法について定められ、併せて請求書の記載事項が改められた。(第11条の2の5の2、別表第2号の2の4、別表第2号の2の5関係)

(施行期日)

令和5年12月25日

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