電波法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第351号)により、無線局の情報提供に伴う手数料について、電磁的方法による情報提供に対応したものに改められた。 これに伴い、電波法施行規則において、当該情報提供に係る電磁的方法について定められ、併せて請求書の記載事項が改められた。(第11条の2の5の2、別表第2号の2の4、別表第2号の2の5関係)
令和5年12月25日