令和6年3月29日省令第23号
(改正の要旨)
放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和5年法律第40号。以下「改正法」という。)による、以下の点を施行するための規定が整備された。
ア.複数の放送対象地域における放送番組の同一化
イ.複数の特定地上基幹放送事業者による中継局設備の共同利用
ウ.基幹放送事業者等の業務管理体制の確保
その他、所要の改正が行われた。
(施行期日)
改正法の施行の日
○改正された省令
1 放送法施行規則
2 基幹放送局の開設の根本的基準
3 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
4 電波法施行規則
5 無線局免許手続規則

