令和6年5月23日省令第47号
(改正の要旨)
我が国では、放送技術の進展に応じて、新たな方式を順次導入していくことで放送の高度化を実現したが、平成30年に新4K8K衛星放送が開始される一方、地上デジタルテレビジョン放送は約20年前の技術を使用している。
今般、地上デジタルテレビジョン放送方式の高度化に関する技術的条件について、無線設備規則等において規定が整備された。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 無線設備規則
2 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
○改正された告示
1 平成26年告示第233号 関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット、ULEパケット、MMTPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子及び緊急警報放送メッセージの構成
2 平成26年告示第234号 映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順
3 平成26年告示第235号 スクランブルの方式
4 平成23年告示第303号 TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成
5 平成23年告示第304号 TMCC情報の構成
○制定された告示
令和6年告示第172号 フレーム同期信号の構成、L chシンボルの配置、キャリア変調マッピングの形式、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成並びにTMCC情報の構成

