放送法の一部改正

令和6年5月24日法律第36号

(改正の要旨)

日本放送協会(NHK)の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務をNHKの必須業務とするとともに、民間放送事業者が行う放送の難視聴解消措置に対するNHKの協力義務を強化する等の措置が講じられた。

(施行期日)

1 一部を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2 所要の経過措置が設けられた

カテゴリー: 放送法, 電波法令集 パーマリンク