日本放送協会(NHK)の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務をNHKの必須業務とするとともに、民間放送事業者が行う放送の難視聴解消措置に対するNHKの協力義務を強化する等の措置が講じられた。
1 一部を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 2 所要の経過措置が設けられた