令和6年6月27日省令第67号
(改正の要旨)
衛星放送のシステムの安定運用を図り、かつ、放送事業者の経営の選択肢拡大を可能とするため、認定放送持株会社の関係会社が使用することができるトランスポンダ数の上限を、これまでの0.5トランスポンダから、認定放送持株会社制度を利用していない衛星基幹放送事業者と同等の4トランスポンダとすることとし、所要の制度整備が行われた。(第9条、第13条関係)
(施行期日)
公布の日
衛星放送のシステムの安定運用を図り、かつ、放送事業者の経営の選択肢拡大を可能とするため、認定放送持株会社の関係会社が使用することができるトランスポンダ数の上限を、これまでの0.5トランスポンダから、認定放送持株会社制度を利用していない衛星基幹放送事業者と同等の4トランスポンダとすることとし、所要の制度整備が行われた。(第9条、第13条関係)
公布の日