令和6年6月28日省令第68号
(改正の要旨)
電波法第93条第3項の規定に基づき電波監理審議会が公衆の閲覧に供しなければならないこととなっている調書及び意見書の謄本について、インターネットによる閲覧が可能となるよう、制度の整備が行われた。(第39条の2、第42条、第44条関係)
(施行期日)
公布の日
電波法第93条第3項の規定に基づき電波監理審議会が公衆の閲覧に供しなければならないこととなっている調書及び意見書の謄本について、インターネットによる閲覧が可能となるよう、制度の整備が行われた。(第39条の2、第42条、第44条関係)
公布の日