電波法施行規則等の一部改正

令和6年9月30日省令第89号

(改正の要旨)

第5世代移動通信システム(5G)については、今後、トラヒックの増大が予想されており、全国的な整備や周波数の確保が求められている。

また、5Gの全国的な整備にあたっては、5Gに用いられる周波数の特性から、屋内を含めた広範囲なエリアに対して効率的にカバーする手段が求められている。

これらを踏まえ、5G中継局等の導入や 4.9GHz 帯における5Gの導入等に向けた制度整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた

○改正された省令

1 電波法施行規則
2 無線局免許手続規則
3 無線設備規則
4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

○制定された告示

1 令和6年告示第277号 電波法施行規則第十五条の二第一項第二号、第七号の三及び第七号の四に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局(電波法施行規則第15条の2第1項第2号、第7号の3及び第7号の4)

2 無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘ等の規定に基づくキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信(無線設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘ、第49条の6の10第1項第1号ヘ、第49条の6の12第1項第1号ヘ及び第2項第1号ヘ、第49条の6の13第1項第1号ヘ、第49条の29第1項第1号ホ並びに第49条の29の2第1項第1号ホ)
注 次の告示は廃止
令和元年告示第298号(キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信)

○廃止された告示(令和6年告示第279号による廃止)

1 平成19年告示第362号 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数

2 平成19年告示第365号 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件

3 平成30年告示第222号 四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域

注 以上の3件については、令和6年告示第279号附則の規定により、令和18年3月31日までは、なお効力を有する

○改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

2 平成23年告示第453号 携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件(無線設備規則別表第3号17⑴)

3 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の29第8項、第49条の29の2第1項第2号、第4項第5号及び第8項並びに別表第3号45)

4 平成26年告示第338号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件(無線設備規則別表第3号17⑶)

5 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(無線設備規則第49条の8の2の3第2号ホ)

6 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号及び第4号ハ、第2項第2号及び第4号ハ並びに第7項並びに別表第3号17⑶)

7 令和2年告示第251号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件(無線設備規則別表第三号17⑶)

8 平成5年告示第407号 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備(無線局免許手続規則第15条の3第4項)

9 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

10 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号の4)

11 令和2年告示第399号 無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域(無線局免許手続規則第2条の2)

12 平成23年告示第278号 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条)

13 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条)

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