放送法施行規則の一部改正

令和6年10月1日省令第90号

(改正の要旨)

放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号。以下「改正法」という。)は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
今般、改正法の施行に必要となる関係規定の整備として、日本放送協会(NHK)の放送番組や番組関連情報のインターネット配信に係る業務の必須業務化に伴う規定の整備等が行われた。

(施行期日)

1 改正法の施行の日
2 必要な経過措置が設けられた

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