無線局免許手続規則の一部改正

令和6年11月5日省令第96号

(改正の要旨)

今般、令和6年11月30日にアナログ簡易無線(350MHz帯及び400MHz帯)の周波数使用期限が到来すること等から、当該周波数等に係る規定及び所要の規定の整備が行われた。(第2条関係)

(施行期日)

令和6年12月1日から施行

○改正された告示

1 令和5年告示第205号 簡易無線局の周波数及び空中線電力(電波法施行規則第13条第1項)
注 令和6年12月1日から施行

2 平成5年告示第250号 自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件(無線設備規則第9条の2第1項)
注 令和6年12月1日から施行

3 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

○廃止された告示

1 平成6年告示第409号 三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数
注 令和6年12月1日から施行

2 平成20年告示第469号 簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるもの
注 令和6年11月30日限り廃止

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