無線局の混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置に係る無線局情報提供の請求に際して提示を求める書類についての規定の明確化が行われるなど、所要の改正が行われた。(第11条の2の4、第51条の15、別表第2号の2関係)
一部を除き、公布の日