令和7年2月28日省令第7号
(改正の要旨)
ローカル5Gは、地域や産業の個別ニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が柔軟に利用することができることから、全国の様々な地域の課題解決や地域活性化に寄与することが期待されている。
今般、ローカル5Gの海上利用に係る技術的条件等が定められた。(第4条関係)
(施行期日)
公布の日
○改正された告示
令和2年告示第399号 無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域(無線局免許手続規則第2条の2)

