令和7年2月28日省令第6号
(改正の要旨)
総務省では、電波の人体への影響について、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を「電波防護指針」として定め、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、我が国における電波利用の安全性を確保している。人体の近くで使用される無線設備が発射する電波から人体を防護するための指針値及び評価方法についても、国際的な動向も踏まえつつ、最新の科学的知見に基づいた適切な人体の防護を確保する必要がある。
今般、6GHzを超え10GHz以下の周波数帯において吸収電力密度の測定方法を定める等の制度整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 無線設備規則(第14条の2関係)
2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第1号、別表第2号関係)
○改正された告示
1 平成16年告示第88号 特性試験の試験方法(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第1号1⑶)
2 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3⑵)
3 平成23年告示第281号 登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目(登録検査等事業者等規則別表第5号第3の2注1及び別表第7号第3の2注1)
4 令和元年告示第31号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第1項第3号及び第2項第3号)
5 令和元年告示第32号 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第2項第2号)
○制定された告示
令和7年告示第54号 人体(両手を除く。)における吸収電力密度の測定方法(無線設備規則第14条の2第5項)

