電波法施行規則等の一部改正

令和7年2月27日省令第5号

(改正の要旨)

タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS: Tire Pressure Monitoring System)及びリモートキーレスエントリ(RKE: Remote Keyless Entry)は、我が国においては、平成19年に、315MHz帯を使用し、免許を要しない無線局(特定小電力無線局)として導入されている。一方、国際的には433MHz帯を使用した同システムの普及が進み、433MHz帯がTPMS及びRKEにおける世界標準周波数となっている。

国際的な周波数協調を見据え、国内においても新たな周波数の利用が求められていることから、当該システムを導入するために必要な制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条関係)
2 無線設備規則(第49条の14、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第1号関係)

○改正された告示

1 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(電波法施行規則第6条第4項第2号)

2 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の14)

3 平成18年告示第659号 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(無線設備規則別表第2号第28)

4 平成23年告示第507号 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯(無線設備規則別表第1号注34)

○制定された告示

令和7年告示第40号 四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法(無線設備規則第49条の14第5号ホ及び同条第11号ニ)

注 平成18年総務省告示第657号(四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法)は、廃止

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