電波法施行規則の一部改正

令和7年1月21日省令第2号

(改正の要旨)

海外から持ち込まれる無線設備又は実験等に用いる無線設備については、電波法第4条の2において、同法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合、省令で定める期間を経過する日までの間に限り、国内で使用可能とされているところ、事業者等から、当該特例制度への対象システム及び帯域の追加要望があった。

こうしたニーズや実際のユースケースを踏まえ、当該特例制度への対象システム及び帯域の追加を行うための改正が行われた。(第6条の2の3、第6条の2の4関係)

(施行期日)

公布の日

○改正された告示

1 平成27年告示第437号 電波法第四条の二第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)

2 平成27年告示第438号 電波法施行規則第六条の二の三に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の3)

3 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の4)

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