電波法施行規則等の一部改正

令和6年12月27日省令第121号

(改正の要旨)

Vehicle Information and Communication System(渋滞や交通規制などの道路交通情報をリアルタイムでカーナビに届けるシステム。以下「VICS」という。)による道路交通情報は、FM多重放送、光ビーコン、電波ビーコンの3つのメディアを通じてカーナビに提供されている。
そのうち、電波ビーコンについては、平成23年に5.8GHz帯における情報提供サービスが開始したことに伴い、従来の2.5GHz帯における情報提供サービスを令和4年3月31日に停止し、5.8GHz帯における情報提供に一本化された。
このような状況を踏まえ、2.5GHz帯電波ビーコンによる情報提供サービスの廃止に伴う必要な制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第10条の2の2、第41条の2の6関係)

2 無線局免許手続規則(第24条関係)

3 無線局運用規則(第140条関係)

4 無線設備規則(第14条、第49条の21、第49条の22、別表第1号~別表第3号関係)

5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

○改正された告示

平成16年告示第860 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(無線局免許手続規則別表第2号第1から第6まで、別表第2号の3第1及び別表第2号の3第3)

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