令和6年12月27日省令第120号
(改正の要旨)
搬送ロボット用ワイヤレス電力伝送システムは、6.7MHz帯を用いた電界結合方式により電力を伝送するシステムであり、有線で接続することなく、工場や物流拠点で使用される搬送ロボットへの充電や給電を行うものである。
昨今の労働人口の減少や物流業界のひっ迫に対し、自動搬送車(AGV)やロボットの活用が不可欠であるため、稼働中のAGVやロボットを停止させず、走行中給電が可能な搬送ロボット用ワイヤレス電力伝送システムの導入が求められている。
今般、当該システムを導入するために必要な制度整備が行われた。
また、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのうち、2.4GHz帯及び5.8GHz帯を使用するものについて、今後の更なる普及を見据え、特定無線設備に追加するための改正が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 電波法施行規則(第45条、第46条~第46条の3関係)
2 無線設備規則(第14条関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)
○改正された告示
1 平成14年告示第544号 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等(電波法施行規則第46条第2項及び第46条の3第3項)
2 平成28年告示第69号 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法(電波法施行規則第46条の2第1項第9号の(1)(七)及び(2)(七)並びに第10号の(7))
3 平成28年告示第70号 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況(電波法施行規則第46条の2第1項第9号の(1)(九)及び(2)(九)の規定並びに同項第10号の(9))

