放送法施行規則等の一部改正

令和7年8月22日省令第83号

(改正の要旨)

日本放送協会の放送番組や番組関連情報のインターネット配信に係る業務の必須業務化に伴い、配信用設備等の技術基準、業務管理体制及び報告等についての規定の整備が行われた。また、所要の規定整備が行われた。

(施行期日)

放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36条)の施行の日(令和7年10月1日)

○改正された省令

1 放送法施行規則(第14条の2~第14条の12、第58条、第59条、別表第1号、別表第1号の2その他所要の規定を整備)

2 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(第2条~第8条、第13条関係)

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