電波法関係手数料令の一部改正

令和7年7月25日政令第270号

(改正の要旨)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)に基づき、無線局の「紙の免許状」等を廃止し、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入し、「完全デジタル化」により適した無線局の免許状等のデジタル化を実施することとしている。
また、無線従事者の免許申請について、電子申請を可能とする予定としている。
今般、電波法関係手数料令において、無線局の免許状等のデジタル化等に対応するため、免許記録等に記録されている事項を証明した書面(免許事項証明書等)の交付を請求する者が納めなければならない手数料を定める等、改正が行われた。

(施行期日)

改正法の施行の日(令和7年10月1日)

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