令和7年6月25日省令第61号
(改正の要旨)
インマルサットIoT型は、3GPPの衛星NB-IoTの規格に対応したインマルサット衛星を使用する衛星通信システムである。携帯電話等と同一筐体に組み込んで使用する端末、車載端末、IoT端末での利用が見込まれており、外国では既に導入されている例もある。
今般、インマルサットIoT型を我が国に導入可能とするための制度が整備された。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 電波法施行規則(第15条の3関係)
2 無線設備規則(第14条の2、第24条、第49条の24、別表第1号~別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条関係)
○改正された告示
1 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)
2 平成17年告示第1226号 インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第14条第3項、第24条第28項及び第49条の24第6項第4号)
3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号の4)

