令和7年5月20日省令第52号
(改正の要旨)
近年、ドローン等の利活用分野が拡大していることを受けて、携帯電話などの通信機器をドローン等に搭載し、上空からインフラ設備を点検したい、また、上空映像をリアルタイムで伝送したい等といったニーズが高まっている。
これを踏まえ、TDD 方式の周波数帯域を使用する携帯電話、BWA 及びローカル5G の上空利用を可能とするための制度整備が行われた。
(施行期日)
1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。
○改正された省令
1 電波法施行規則(第4条関係)
2 無線局免許手続規則(第2条の2、別表第2号の3第1、別表第2号の4関係)
○改正された告示
1 令和6年告示第277号 電波法施行規則第二号及び第七号の四に規定する陸上移動局(電波法施行規則第15条の2第1項第2号及び第7号の4)
2 令和2年告示第399号 無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域(無線局免許手続規則第2条の2第1項及び第2項)

