令和7年5月19日省令第51号
(改正の要旨)
AM放送及びFM放送(コミュニティ放送等を除く。)を行う全基幹放送事業者に対し、FM転換やFM補完中継局の設置に必要な周波数のニーズに対応するため、FM放送用として使用可能な周波数帯の上限を95.0MHzから99.0MHzに引き上げることとする改正が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 無線設備規則(第14条関係)
2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号関係)
○改正された告示
1 平成26年告示第183号 公示する期間内に申請することを要する基幹放送局(電波法施行規則第6条の4第8号)
2 昭和63年告示第661号 基幹放送用周波数使用計画(電波法第7条第4項)

