無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

令和7年5月19日省令第51号

(改正の要旨)

AM放送及びFM放送(コミュニティ放送等を除く。)を行う全基幹放送事業者に対し、FM転換やFM補完中継局の設置に必要な周波数のニーズに対応するため、FM放送用として使用可能な周波数帯の上限を95.0MHzから99.0MHzに引き上げることとする改正が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線設備規則(第14条関係)
2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号関係)

○改正された告示

1 平成26年告示第183号 公示する期間内に申請することを要する基幹放送局(電波法施行規則第6条の4第8号)

2 昭和63年告示第661号 基幹放送用周波数使用計画(電波法第7条第4項)

カテゴリー: 未分類, 無線設備規則, 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則, 電波法令集 パーマリンク