令和7年4月30日省令第45号
(改正の要旨)
携帯電話システムを活用した IoT デバイス数が急増する中で、今後、ブロードバンドIoT の比率も増大することが予測されていることから、既存の第4世代移動通信システム(4G)用の IoT デバイスと同様に、低消費電力かつ低データレートといった特長を持つ第5世代移動通信システム(5G)用の IoT デバイスの早期利用に向けた制度化が期待されている。
これを踏まえて、5GにおけるIoT向けの端末規格であるRedCap(Reduced Capability)/eRedCap(enhanced RedCap)の導入等に向けた制度整備を行うため、電波法施行規則等の改正が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 電波法施行規則(第15条の3関係)
2 無線局免許手続規則(別表第2号第2、別表第2号の2第2関係)
3 無線設備規則(第3条、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の29の2、別表第2号関係)
4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)
○改正された告示
1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)
2 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号の4)
3 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の29第8項、第49条の29の2第1項第1号、第4項第5号及び第9項並びに別表第3号45)
4 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号及び別表第3号17(3))
5 平成5年告示第407号 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備(無線局免許手続規則第15条の3第4項)
6 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

