令和7年4月25日省令第44号
(改正の要旨)
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)においては、大規模な自然災害が発生した場合の停電や伝送路断による携帯電話基地局の停波を回避するため、大容量化した蓄電池や発電機、ソーラーパネル及び衛星を活用し、基地局機能の維持を図るための整備を行う携帯電話事業者等に対して当該経費を補助することについて、電波利用料の使途に追加することとしている。
同規定においては、当該電気通信設備と一体として設置される附属設備の範囲を総務省令に委任しているため、電波法施行規則の当該附属設備の範囲が改められた。(附則第6項関係)
(施行期日)
公布の日

