電波法及び放送法の一部改正

令和7年4月25日法律第27号

(改正の要旨)

1 特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の創設

特定高周波数無線局(6GHzを超える周波数を使用する相当数の無線局を一定以上の広がりを持った区域において一体的に運用するために開設される無線局)を開設することのできる者を、価額競争(入札又は競りの方法により、最も高い価額を申し出た参加者を落札者として決定する手続)により選定する制度が創設された。

2 無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化

無線局の「紙の免許状」や基幹放送の「紙の認定証」を廃止し、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みが導入された。

また、国、独立行政法人、規模の大きい免許人(携帯電話事業者等)の免許等手続について、「書面による手続」を廃止し、「インターネットでの手続」が義務付けられた。

3 電波利用料制度の見直し

近年の電波の利用実態を踏まえた電波利用料の料額の改定が行われた。

また、電波が逼迫している現状や令和6年能登半島地震での課題等に対応するため、電波利用料の使途として、以下の2点が可能とされた。

・携帯電話基地局等の強靱化のための補助金の交付

・特定周波数変更対策業務の対象に周波数を共同利用する場合を加えるとともに、無線設備の代替有線設備への変更工事に要する費用への給付金の支給等

4 地上波の基幹放送事業者が中継局を廃止する際の規律の整備

地上波の基幹放送事業者が中継局を廃止する際には、放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講ずる努力義務が設けられた。

5 その他所要の措置が行われた。

(施行期日)

1 一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2 必要な経過措置が設けられた。

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