電波法施行規則等の一部改正

令和7年4月7日省令第41号

(改正の要旨)

近年、ドローン等に無線LANの技術が活用されるようになり、5GHz帯周波数の上空利用ニーズが高まっており、また、5GHz帯無線LANは高精細な映像の送受信が可能なことから、橋梁等のインフラ点検や空撮による映像作成などへの活用が期待されている。
このような背景を踏まえ、電波法施行規則等において、関係規定の整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条、第16条、第17条、第33条、第42条の3関係)
2 無線設備規則(第9条の4、第49条の20、第49条の20の2、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条関係)

○改正された告示

1 令和元年告示第108号 電波法施行規則第六条第四項第四号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所(電波法施行規則第6条第4項第4号(3))

2 令和元年告示第31号 無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第2項第2号)

○制定された告示

令和7年告示第143号 電波法施行規則第十八条第一項第三号の規定に基づく五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域(電波法施行規則第18条第1項第3号)

注 平成30年告示第223号(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域)は廃止

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