無線局の免許状等のデジタル化等に係る関係省令の整備

令和7年8月26日省令第85号及び第86号

(改正等の要旨)

近年、政府全体として、個々の行政手続やこれに関する行政機関の事務が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト原則」を推進している。電波法に基づく行政手続についても、免許人等及び行政機関の双方の業務の更なる迅速化や効率化、コスト削減に資するデジタル化を更に推し進める必要がある。

こうした背景の下、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)に基づき、無線局の「紙の免許状」等を廃止し、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入し、「完全デジタル化」により適した無線局の免許状等のデジタル化を実施することとしている。あわせて、電子処分通知等を可能とする予定としている。

今般、改正法の施行に伴い、無線局の免許状等のデジタル化等に係る制度整備が行われた。

(施行期日)

1 改正された省令(令和7年省令第85号による改正)
・一部を除き、改正法の施行の日(令和7年10月1日)
・必要な経過措置が設けられた。

2 制定された省令(令和7年省令第86号)
・公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則
2 無線局免許手続規則
3 無線局運用規則
4 登録検査等事業者等規則

○制定された省令

無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令

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