基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令の制定

令和7年9月1日省令第89号

(制定の要旨)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)に基づく基幹放送事業者の認定証のデジタル化に関し、改正法附則第5条第3項の規定に基づき、改正法施行前に総務大臣が通知する事項が定められた。

(施行期日)

公布の日

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