令和7年9月1日省令第89号
(制定の要旨)
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)に基づく基幹放送事業者の認定証のデジタル化に関し、改正法附則第5条第3項の規定に基づき、改正法施行前に総務大臣が通知する事項が定められた。
(施行期日)
公布の日
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)に基づく基幹放送事業者の認定証のデジタル化に関し、改正法附則第5条第3項の規定に基づき、改正法施行前に総務大臣が通知する事項が定められた。
公布の日