電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

令和7年9月1日省令第90号

(改正の要旨)

携帯電話基地局等の無線局免許手続について迅速化・効率化を図るための制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の2、第15条の3、第38条、第41条の3、別表第2号の2の2関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号の4、別表第3号の5関係)

○改正された告示

1 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)

2 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則)

○制定された告示

令和7年告示第310号 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号の二及び第三号の二の表の下欄に規定する二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局及び三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域(電波法施行規則第15条の2第2項第1号の2及び第3号の2の表の下欄)

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