放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部改正

令和7年9月19日省令第93号

(改正の要旨)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)の施行に必要となる関係規定の整備として、特定地上基幹放送事業者等が中継局を廃止する際の受信者保護規律の整備及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化に伴う規定の整備等が行われた。

(施行期日)

改正法の施行の日(令和7年10月1日)

○改正された省令

1 放送法施行規則(旧第67条、旧第69条、旧第71条〔新第70条〕、新第71条、第76条、第78条、第79条、旧第80条、旧第81条、第86条の2、第86条の3、旧第91条の9、旧第91条の10、旧第91条の11〔新第91条の9〕、旧第91条の12〔新第91条の10〕、旧第190条、旧第191条、旧第192条〔新第191条〕、旧第194条〔新第193条〕、旧第195条、旧第196条、第216条~第218条、別表第11号、別表第11号の2、別表第21号の5、旧別表第21号の7、旧別表第21号の9、旧別表第62号、別表第65号、別表第66号関係等)

2 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(第1条、第4条関係)

カテゴリー: 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令, 放送法施行規則, 電波法令集 パーマリンク