令和7年9月29日省令第94号
(改正の要旨)
令和7年4月25日に公布された電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第 27 号。以下「改正法」という。)においては、一部の規定を除き、公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(同年10月1日)から施行することとされている。
今般、この法律の施行に向けて、特定高周波数無線局開設制度、特定周波数変更対策業務、義務船舶局、電波伝搬障害防止区域その他に関する規定の整備が行われた。
(施行期日)
1 改正法の施行の日(令和7年10月1日)
2 必要な経過措置が設けられた。
○改正された省令
1 電波法施行規則(第6条の4、第6条の4の2、新第7条の2、新第9条の3、第11条の2の11~第11条の2の13、第28条、第28条の2、第28条の5、第31条、新第51条の14の2、第51条の14の3、第51条の15、第52条の2、別表第2号の2の3、別表第6号関係等)
2 無線局免許手続規則(第15条、第25条の8の2~第25条の8の4、第30条の2、別表第2号第3、別表第2号の2第6、別表第8号の7、別表第8号の8)
3 無線局運用規則(第5条、第6条、第42条、第44条の2、第70条の2、第82条の3関係)
4 無線設備規則(第38条~第38条の4、第40条の4、第40条の9関係)
5 電波法による伝搬障害の防止に関する規則(第3条、第6条、第8条、第11条、別表第1号様式~別表第3号様式)
6 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(第3条、第4条、第6条の2関係)

