令和7年9月30日省令第96号
(改正の要旨)
令和7年4月25日に公布された電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第 27 号。以下「改正法」という。)においては、一部の規定を除き、公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(同年10月1日)から施行することとされている。
海上人命安全条約(SOLAS条約)の改正に伴い、義務船舶局に船舶地球局を追加する電波法改正が行われたため、改正法の施行に向けて関係規定の整備が行われた。(第28条関係)
(施行期日)
改正法の施行の日(令和7年10月1日)

