「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」による改正

令和4年6月17日法律第68号

(改正の要旨)

刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月17日法律第67号)により、懲役及び禁錮を廃止し拘禁刑を創設する等の規定が定められたことに伴い、関係法律において同様に規定が整備された。

(施行期日)

刑法等の一部を改正する法律(以下「同法」とする。)の施行の日(同法附則第1条本文より、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」)

○改正された法律

1 電波法(第99条の3、第105条~第111条関係)

2 放送法(第31条、第183条、第184条関係)

3 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(第45条、第46条関係)

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