令和4年9月2日省令第59号
(改正の要旨)
近年、テレワークやオンラインによるイベント配信等の利用増加に伴うトラヒックの増加が見込まれることから、無線LANシステムの高機能化及び使用周波数の拡大が急務となっている。
また、今後は自動車内での動画配信サービス等の利用が見込まれることから、自動車内における無線LANシステム導入の需要が高まっている。
これを踏まえ、5.2GHz帯自動車内無線LAN及び6GHz帯無線LANの導入並びにその他規定の整備が行われた。
(施行期日)
1 公布の日
2 所要の経過措置が定められた
〇改正された省令
1 電波法施行規則(第6条、第6条の2の4関係)
2 無線設備規則(第14条の2、第49条の20、第49条の20の2、別表第1号~別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)
〇制定された告示
1 令和4年告示第290号 電波法施行規則第六条第四項第四号(4)の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条第4項第4号(4))
2 令和4年告示第291号 無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の20第4号ル)
〇改正された告示
1 平成元年告示第108号 電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所の一部改正(電波法施行規則第6条第4項第4号(3))
2 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件の一部改正(電波法施行規則第6条の2の4)
3 令和元年告示第31号 総務大臣が別に告示する無線設備の一部改正(無線設備規則第14条の3第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号)
4 平成19年告示第48号 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件の一部改正(無線設備規則第49条の20第3号ヲ)

