無線設備規則の一部改正

令和4年9月5日省令第60号

(改正の要旨)

従来の 920MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの規定では、単位チャネル幅は 200kHzとされており、最大で5チャネルまで束ねて、占有周波数帯幅の許容値1MHz まで利用することが可能であったが、映像伝送や比較的大容量なデータ伝送の需要に対応するため、更なる広帯域化が求められていた。

このような状況を踏まえ、920MHz 帯の小電力無線システムの広帯域化に必要な制度整備が行われた。(第9条の4、第49条の14関係)

(施行期日)

公布の日

〇改正された告示

1 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(電波法施行規則第6条第4項第2号)

2 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の14)

3 平成18年告示第659号 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(無線設備規則別表第2号第28)

4 令和元年告示第263号 電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)

5 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の4)

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