平成26年9月26日省令第75号
(改正の要旨)
○無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
電気通信業務用無線局の条件が改められた。(第3条第2号関係)
○電波法施行規則
特定無線局の無線設備の規格に、設備規則第49条の6の10第1項、第5項等に規定する技術基準が追加された。(第15条の3関係)
○無線局免許手続規則
「申請の手続の簡略」が改められた。(第15条の2の2第2項関係)
○無線設備規則
(1)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信設備の空中線電力の許容偏差が改められた。(第14条第1項関係)
(2) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置、施行規則第4条の4第2項第3号に規定する200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の受信装置の副次的に発する電波等の限度が定められた。(第24条第8項、第22項関係)
(3)シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備等の条件が改められた。(第49条の6の10第3項関係)
(4)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)等の無線設備の条件が定められた。(第49条の6の10第4項~第6項関係)
○特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
設備規則第49条の6の10第1項、第4項等においてその条件が定められている陸上移動局等に使用するための無線設備は特定無線設備とされた。(第2条関係)
○電波法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正
設備規則の一部改正に伴い規定が整備された。(平成26年省令第74号第3条関係)2
(施行期日) 一部を除き、公布の日
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平成26年9月25日省令第74号
(改正の要旨) 包括免許の適用をフェムトセル基地局等以外の携帯電話基地局等にも拡大するための制度整備が行われた。
○電波法施行規則(第15条の2第2項、第15条の3、第33条、第38条第6項、第41条の3、第51条の15第2項、別表第2号の2の2,第4号、第4号の2、第5号の2、第5号の3関係)
○無線局免許手続規則(第24条の2、第24条の4、第24条の5、別表第2号の4、第5号の5の2、第5号の5の3関係)
○無線設備規則(第49条の6の4第4項、第49条の6の5第4項、第49条の6の9第4項、第49条の28第6項、第49条の29第6項関係)
○登録事業者等検査等規則(第22条第1項、別表第5号第3、第6号、第7号第3、第8号関係)
(施行期日) 平成26年10月1日
※施行規則等の一部改正に伴い一部改正された告示
1 平成16年告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。))
2 平成23年告示第278号(登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法)
3 平成23年告示第279号(登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法)
※制定された告示
平成26年9月25日告示第319号(施行規則第15条の2第2項第1号及び第3号の無線局に使用させる電波の周波数)(施行規則第15条の2第2項第1号、第3号)
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平成26年9月3日省令第72号
(改正の要旨) 電波利用料の料額の見直し等に係る電波法改正に伴う関係規定の整備等が行われた。
○電波法施行規則(第51条の9の4、第51条の9の6、第51条の10の2~第51条の10の2の8、第51条の11の2~第51条の11の2の5、第51条の15、別表第11号の2~第14号の2、第15号、第16号関係)
○登録事業者等検査等規則(第15条関係)
※施行規則の改正に伴い制定された告示
平成26年9月3日告示第307号(総務大臣が別に定める無線局及び周波数の幅(施行規則第51条の9の4ただし書)
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平成26年9月3日政令第297号(電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令第1条による改正)
(改正の要旨) 電波法の一部改正に伴い関係規定が整備された。(第13条第1項、第14条、第15条関係)
(施行期日) 平成26年10月1日
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平成26年8月22日省令第69号
(改正の要旨) 「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「医療用データ伝送システムの技術的条件等」について規定が整備された。
○改正された省令
・ 電波法施行規則(第6条第4項第2号(3)、同項第3号関係)
・ 無線設備規則(第14条第1項、第24条第17項、第49条の14第1号、同条第3号、第49条の17第4~6号、別表第1号関係)
(施行期日) 公布の日
○制定された告示
・ 平成26年8月22日告示第290号(401MHzを超え406MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度)(設備規則第24条第17項)
※平成17年総務省告示第869号は廃止
・ 平成26年8月22日告示第291号(設備規則第49条の14第3号ハ本文の規定を適用しない体内無線設備及び体外無線設備の技術的条件)(設備規則第49条の14第3号ハただし書)
※平成19年総務省告示第363号は廃止
○改正された告示
・ 平成1年第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式、周波数及び空中線電力)
・ 平成1年第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等)
・ 平成4年第323号(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置)
・ 平成12年第314号(設備規則第49条の14第1号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件)
・ 平成13年第90号(設備規則第49条の14第1号ニ本文の規定を適用しない無線設備)
・ 平成18年第659号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値)
・ 平成23年第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯)
・ 平成19年第368号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値)
・ 平成24年第422号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差)
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平成26年8月8日省令第67号
(改正の要旨) 電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)の一部施行に伴い、次の省令の規定が整備された。
・ 電波法施行規則(第51条の15第1項ただし書関係)
・ 無線局免許手続規則(第24条の3関係)
・ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第8条、第8条の2、第20条、第27条、第36条、第41条、様式第7号注1、様式第14号注1関係)
・ 登録検査等事業者等規則(第2条、第5条関係)
(施行期日) 電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる施行の日(平成26年9月1日)
‥
平成26年8月7日省令第66号
(改正の要旨) 80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の技術的条件が改められた。
・ 無線設備規則(第49条の25の4第4号、第5号関係)
・ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第1号1(3)関係)
(施行期日) 公布の日
制定された告示
平成26年8月7日告示第265号(80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の技術的条件)(設備規則第49条の25の4第5号)
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平成26年7月9日省令第62号
(改正の要旨) 義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器としてVDR(※)を備える衛星位置指示無線標識が追加された。
改正された省令
1 電波法施行規則(第28条第4項)
2 無線設備規則(第45条の3の5)
3 無線機器型式検定規則(別表第7号、第8号)
※ Voyage Data Recorder(航海情報記録装置)
(施行期日) 平成27年1月1日
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平成26年7月3日省令第57号ほか
(改正の要旨) 4Kや8Kといった空間解像度等に対応した衛星放送における超高精細度テレビジョン放送の実施に必要な技術的条件について規定が整備された。
(施行期日) 公布の日
○改正された省令
1 無線設備規則
2 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
3 衛星一般放送に関する送信の標準方式
4 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令
○ 制定された告示
1 平成26年7月3日告示第233号(関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット、ULEパケット、MMTPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子及び緊急警報放送メッセージの構成)
2 平成26年7月3日告示第234号(映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順)
3 平成26年7月3日告示第235号(スクランブルの方式)
○ 改正された告示
平成23年告示第304号(TMCC情報の構成)
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(平成26年6月27日法律第96号)(放送法及び電波法の一部を改正する法律第1条による改正)
(要旨)
1 放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設(民放)
2 認定放送持株会社の認定の要件の緩和(民放)
3 国際放送の番組の国内放送事業者への提供業務の恒常化等(NHK)
4 NHKのインターネット活用業務の拡大
(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
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