電波法の一部改正

(平成26年6月27日法律第96号)放送法及び電波法の一部を改正する法律第2条による改正)

(改正の要旨) 放送法の一部改正に伴い規定が整備された。(第99条の3第3項)

(施行期日) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

 

 

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放送法の一部改正

1 平成26年6月13日法律第67号(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第39条による改正)

(改正の要旨) 独立行政法人情報通信研究機構法の改正に伴い規定が整備された。(第22条、第177条第1項関係)

(施行期日) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)

2 平成26年6月13日法律第69号(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第39条による改正)

(改正の要旨) 行政不服審査法の一部改正に伴い規定が整備された。(第180条関係)

(施行期日) 行政不服審査法の施行の日(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)

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電波法の一部改正

1 平成26年6月13日法律第67号(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第38条による改正)

(改正の要旨) 「独立行政法人情報通信研究機構」が「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改められた。(第24条の2第4項関係)

(施行期日) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)

2 平成26年6月13日法律第69号(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第38条による改正)

(改正の要旨) 行政不服審査法の一部改正に伴い規定が整備された。(第7章等関係)

(施行期日) 行政不服審査法の施行の日(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)

 

 

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電波法の一部改正

平成26年6月11日法律第60号(少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条による改正)

(改正の要旨) 少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴い規定が整備された。(第103条の2第14項関係)

(施行期日) 少年院法の施行の日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)

 

 

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放送法の一部改正

平成26年6月4日法律第51号(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第3条による改正)

(改正の要旨) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方分権改革推進委員会の勧告のうち、残された課題である国から地方公共団体への事務・権限の委譲等を行うこととされ関係法律の改正が行われた。(第133条から第135条まで、第145条関係)

(施行期日) 平成28年4月1日

 

 

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電波法施行規則の一部改正

平成26年5月19日省令第49号

(改正の要旨) 公示する期間内に申請することを要する基幹放送局に、総務大臣が告示(*)する基幹放送局が追加された。(第6条の4第8号関係)

*  平成26年5月19日告示第183号(公示する期間内に申請することを要する基幹放送局の送信設備の設置場所、周波数及び空中線電力)

(施行期日) 公布の日

 

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電波法施行規則の一部改正

平成26年5月7日省令第47号(電波法施行規則等の一部を改正する省令第1条による改正)

(改正の要旨)

1 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局が具備すべき電波が改められた。(第12条第5項関係)

2 船舶局であってF2B電波又はF3E電波156MHzから157.45MHzまでの周波数を使用する空中線電力5ワット以下の携帯して使用するための無線設備等は定期検査を行わない無線局とされた。(第41条の2の6第8号関係)

(施行期日) 公布の日

 

 

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無線設備規則の一部改正

平成26年5月7日省令第47号(電波法施行規則等の一部を改正する省令第2条による改正)

(改正の要旨)

1 船舶自動識別装置の技術的条件が改められた。(第45条の3の4第1項、別表第2号関係)

2 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型等の無線設備の技術的条件が改められた。(第49条の24第6項、第7項、別表第2号、第3号、別図第1号、第4号の9関係)

(施行期日) 公布の日

 

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無線機器型式検定規則の一部改正

平成26年5月7日省令第47号(電波法施行規則等の一部を改正する省令第3条による改正)

(改正の要旨) 船舶自動識別装置の機器の項が改められた。(別表第1号関係)

(施行期日) 公布の日

 

 

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電波法の一部改正

平成26年4月23日法律第26号

(改正の要旨)

1 電波利用料制度の見直し関係(第103条の2、附則第15項、別表第6~第8関係)

2 災害時に非常通信を行う無線局等に係る手数料等の免除関係(第103条、第103条の2関係)

3 技術基準適合証明等の表示関係(第68条の7関係)

4 特別特定無線設備の修理の事業を行う者の登録関係(第38条の39~第38条の48等関係)

5 無線局に関する情報の公表範囲の拡大関係(第25条関係)

6 登録検査等事業における検査を行う者の資格要件等の見直し関係(別表第4関係)

(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

 

 

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