平成26年4月23日省令第46号
(改正の要旨)
1 無線局に関する情報の公表範囲が拡大された。(第11条、第11条の2関係)
2 電波法附則第15項の規定により読み替えて適用する電波法第103条の2第4項第11号の3に規定する附属設備が定められた。(附則第5項関係)
(施行期日) 公布の日
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平成26年4月1日省令第42号
(改正の要旨) FM方式によるAMラジオ放送の補完中継局に関する制度整備を目的とする改正が行われた。(第125条関係)
※無線局免許手続規則 規定の整備が行われた。(第2条関係)
(施行期日) 公布の日
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平成26年3月31日省令第31号
(改正の要旨) 災害放送の確実な実施に資する基幹放送設備等の整備計画を確認する制度制定のため、関係する規定の整備等が行われた。(第86条の2、第96条、第101条の2関係)
(施行期日) 平成26年4月1日
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平成26年1月30日省令第5号
(改正の要旨) 1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する放送事業用無線局の高度化のための技術的条件並びに120GHz帯を使用する放送事業用無線局の技術的条件が定められた。(第24条第12項、第37条の27の21第2項、別表第1号注31(7)、第2号第10の1、第3号57、58関係)
(施行期日) 公布の日
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平成25年12月26日省令第125号
(改正の要旨) 別表第2号の3第1注書が改められた。(別表第2号の3第1注27(6)関係)
(施行期日) 公布の日
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平成25年12月25日省令第122号
(改正の要旨) 移動通信システム(LTE-Advanced)の技術の携帯無線通信用既存周波数帯への導入とマイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムの新たな利用に関する関係規定の整備が行われた。
・無線設備規則 (第14条第1項、第49条の6の9第1項、第49条の27第1項、別表第2号関係)
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 (第2条第1項、別表第1号、第2号関係)
(施行期日) 平成26年1月1日
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平成25年12月17日省令第114号
(改正の要旨) 地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い利用可能となる周波数のうち90~108MHz帯(V-Low帯)を使用する「V-Lowマルチメディア放送」の放送設備に係る安全・信頼性に関する技術的条件が定められた。(第123条関係)
(施行期日) 公布の日
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平成25年12月10日省令第113号
(改正の要旨) デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備及び標準テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備の入力信号の条件が改められた。(第9条、第13条関係)
(施行期日) 公布の日
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平成25年12月10日省令第112号
(改正の要旨等) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部改正に伴い規定が整備された。(第3条関係)
(施行期日) 公布の日
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平成25年12月10日省令第111号
(改正の要旨)
1 99MHzを超え108MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものの技術基準が定められた。(第24条の2から第24条の7まで関係)
2 その他規定が整備された。
(施行期日) 公布の日
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