令和元年6月5日法律第23号(放送法の一部を改正する法律附則第10条による改正)
(改正の要旨)
放送法の改正に伴い、関係規定が整備された。(第7条第2項関係)
(施行期日)
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
放送法の改正に伴い、関係規定が整備された。(第7条第2項関係)
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
近年における放送をめぐる視聴環境の変化及びNHKに対する信頼確保の必要性に鑑み、NHKについてインターネット活用業務の対象を拡大するとともに、NHKグループの適正な経営を確保するための制度が充実されたほか、衛星基幹放送の業務の認定要件が追加された。
一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正に伴い、関係規定が整備された。
公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
近年、様々な利用シーンを想定したUWB(超広帯域)無線システムの活用が検討されており、我が国においても、諸外国の技術基準と調和のとれた技術基準となるよう屋外利用等を求めるニーズが高まってきている。こうした状況から、これらの無線システムの高度化に必要な制度が整備された。
公布の日
1 電波法施行規則(第4条の4関係)
2 無線設備規則(第14条の2、第24条、第49条の27、別表第2号、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)
平成23年告示第507号 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯(無線設備規則別表第1号注34)
1 改正後の電波法(以下「法」という。)附則第15 項の規定により読み替えて適用する法第103 条の2第4項第12 号の4の総務省令で定める附属設備等の規定
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第6号)において、大規模な自然災害の発生時においても地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう、現用の送信所からの放送を継続して周波数の有効利用を図るため、予備中継回線設備や予備電源設備等の整備を行う地上基幹放送事業者等に対して当該経費の一部を補助することについて、電波利用料の使途に追加することとした。
同規定においては、当該電気通信設備と一体として設置される附属設備の範囲を総務省令に委任しているため、電波法施行規則に当該附属設備の範囲を定めた。
2 その他、関係法令の規定の整備
公布の日
1 電波法施行規則(第9条の2、第11条の2の4、第11条の2の6、第51条の9の12、第51条の15、附則関係)
2 無線局免許手続規則(第25条の4、第25条の5、第31条、別表第2号第2、別表第5号の2、別表第8号、別表第8号の2、別表第11号関係)
1 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(表示)(無線局免許手続規則第31条)
2 平成27年告示第438号 電波法施行規則第6条の2の3に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の3)
(改正の要旨)電波法の一部改正に伴い、関係規定が整備された。(第34条関係)
(施行期日)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(改正の要旨)電波法の一部改正に伴い、関係規定が整備された。(第93条第1項第6号ヌ及び第159条第2項第5号チ関係)
(施行期日)公布の日
(改正の要旨)
1 電波利用料の料額の改定等関係
(1) 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこととした。
(2) 電波利用料の料額の区分のうち周波数帯の区分を見直すとともに、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局に使用させることを目的として総務大臣が指定することができる周波数帯を拡大する等することとした。
(3) 電波利用料の使途として、電波の伝わり方の観測、予報及び調査研究等並びに大規模災害に備えるための放送用設備の整備に係る補助金の交付を追加することとした。
(4) 電波利用料が減免されている国の機関及び地方公共団体等が開設する無線局のうち、電波の能率的な技術を用いていないと認められるものについて、減免を認めないこととした。
2 特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備関係
(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にその認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額を記載させるとともに、当該認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに開設計画に記載した特定基地局開設料を国に納付しなければならないこととした。
(2) 政府は、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備、当該ネットワークを通じて流通する情報の活用による付加価値の創出及び当該付加価値の社会的諸課題の解決への活用を促進する施策に要する費用に充てるものとした。
(3) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局に当該無線通信を確保するための機能を付加して運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、当該機能を付加した特定基地局(以下「高度既設特定基地局」という。)の範囲、配置等に関する事項を開設指針に定めるとともに、高度既設特定基地局の総数、無線設備の設置場所、運用開始の時期等を開設計画に記載させることとした。
(4) 総務大臣は、開設計画の認定を受けた者が正当な理由なく、認定を受けた開設計画に従って高度既設特定基地局を運用していない場合及び開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していない場合には、開設計画の認定を取り消すことができることとした。
3 実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備関係
(1) 電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用して総務省令で定める実験等無線局を開設しようとする者が、総務大臣に届出をした場合には、同法第四条第三号の規定の適用について、当該無線設備を一定の期間に限り適合表示無線設備とみなすこととした。
(2) 移動する無線局の包括免許人が、総務大臣の許可を受けて、電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用して、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする実験等無線局を運用することができることとした。
(施行期日)
一部の規定を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(※)
※令和元年9月11日政令第103号により、令和元年10月1日と定められた。
(改正の要旨)
電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)の制定等、電気通信番号に関する制度の整備に伴い、関係規定が整備された。
(施行期日)
電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年政令第4号により、施行期日は令和元年5月22日とされた)
(改正の要旨) デジタルMCAシステムにおいて、高度なサービス提供が可能なLTE方式を用いたシステム(高度化システム)の導入を図るための関係規定が整備された。
(施行期日) 公布の日
1 電波法施行規則(第15条の2、第15条の3、第20条の2、第51条の10の2の2、別表第1号の3関係)
2 無線設備規則(第3条、第14条、第14条の2、第24条、第49条の7、第49条の7の4、第57条の3、第58条、別表第1号、別表第2号、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)
1 昭和36年告示第199号 簡易な免許手続を行うことのできる無線局(無線局免許手続規則第15条の5第1項第2号)
2 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)
3 昭和61年年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)
4 平成5年告示第407号 工事設計書の記載の一部を省略できる適合表示無線設備(無線局免許手続規則第15条の3第4項)
5 平成23年告示第520号 陸上移動業務の無線局において使用する電波の周波数を表示する記号(無線局免許手続規則第10条の2第1項)
6 平成25年告示第323号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第1項)
7 平成27年告示第423号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第2項)
8 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書並びに包括免許に係る特定無線局の開設又は変更届出書の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1~第5、別表第2号の2第1~第8、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)
平成31年告示第200号 高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件(無線設備規則第49条の7の4第1項第1号ロ、第2号ロ及びハ、別表第3号19の2)
1 平成5年告示123号(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局、指令局、陸上移動局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の設備であって、設備規則第49条の7の各号の条件を適用することが困難又は不合理である無線設備の技術的条件)
2 平成5年告示124号(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局、指令局、陸上移動局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局が装置する制御装置に備え付けることを要する記憶装置の条件)
3 平成6年告示590号(MCA陸上移動通信を行う無線局の無線設備で電力増幅器を接続することによって空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件)