無線設備規則の一部改正

平成31年4月18日省令第51号

(改正の要旨) 2.5GHz帯/2.6GHz帯を用いた国内移動衛星通信システムについて、隣接周波数帯の電波使用状況の変化、周波数共用検討の前提条件の変化、災害時におけるトラヒック量増加に対応するための通信容量拡大が求められること、今後導入が進められる「5G/IoT」に対して衛星通信としての特徴を生かした役割が期待されていることなどから、同システムの高度化を図るための関係規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

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電波法施行規則等の一部改正

平成31年3月27日省令第24号

(改正の要旨)

920MHz帯の小電力無線システムにおける、既存の高出力型パッシブ系電子タグシステムの構外利用や、アクティブ系小電力システムの高度化に向けた送信時間制限の見直しなど、これらの無線システムの高度化に必要な規定が整備された。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた

○改正された省令

1 電波法施行規則(第16条第11の2号、第17条第11の2号関係)

2 無線設備規則(第14条、第24条第15項、第49条の34第2項、別表第1号、別表第2号、別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項第6号、別表第2号第4関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(設備規則第49条の14)

2 平成2年告示第240号 無線従事者の資格を要しない簡易な操作(施行規則第33条第6号(5))

3 平成18年告示第659号 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(設備規則別表第2号第28)

○省令の改正に伴い制定された告示

平成31年告示第123号 920MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件(設備規則第49条の34第1項第6号及び第2項第5号) *平成29年告示第292号は廃止

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電波法施行規則等の一部改正

平成31年3月11日省令第16号

(改正の要旨) 平成30年9月12日に地上型衛星航法補強システム(GBAS)の技術的条件について、情報通信審議会から一部答申を受けたことを踏まえ、当該システムを導入するための規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第2条第1項第51の3号、第13条第3項、別表第2号の3関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号の2第7関係)

3 無線設備規則(第45条の12の8の2、別表第1号、別表第2号第46、別表第3号第63、第64、別図第14号の2関係)

○省令の改正に伴い制定された告示

1 平成31年告示第79号 GBASの無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第45条の12の8の2第1項第4号)

2 平成31年告示第80号 G1D又はG7D電波108.025MHz以上117.975MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値(設備規則別表第3号第63)

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無線従事者規則の一部改正

平成31年3月6日省令第14号

(改正の要旨) ドローン等のように、聴覚、音声及び言語機能に障害を持っていても操作が可能な無線局が普及しつつあることを踏まえ、第三級陸上特殊無線技士及び各アマチュア無線技士の資格については身体機能の障害に関わらず免許できるようにする等の規定が整備された。(第45条関係)

(施行期日) 公布の日

 

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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

平成31年2月8日省令第6号

(改正の要旨) 近年、端末機器の多様化・小型化が進展し、IoT時代に対応した基準認定制度の必要性が高まってきていることを踏まえ、技術基準適合認定等の表示方法を緩和するための規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

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電波法施行令の一部改正

平成31年1月30日政令第19号

(改正の要旨)

近年の無線技術の進歩等により、コミュニティ放送をする無線局及び受信障害対策中継放送をする無線局の無線設備は、周波数及び空中線電力の安定度の向上及び調整の自動化が図られ、外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作により、操作を行うことが可能となった。

そこで、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第二級総合無線通信士及び第三級総合無線通信士の操作の範囲を緩和し、コミュニティ放送をする無線局及び受信障害対策中継放送をする無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作を追加する等、規定が整備された。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

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電波法施行規則等の一部改正

平成31年1月24日省令第4号

(改正の要旨) 高速通信サービスの加入数増加やコンテンツの多様化などによる移動通信トラヒックの増加等に対応するため、第5世代移動通信システムの導入に係る規定が整備された。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条第4項、第15条の3関係)

2 無線設備規則(第3条、第14条第1項、第24条第8項、第49条の6の9第1項、第2項、第49条の6の10第1項、第49条の6の12、第49条の20第6項、第49条の29第1項、第3項、第57条の3、別表第1号注31、別表第2号第12、第30、別表第3号17、30関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項第11の29号、第11の30号、第11の31号、第2項、別表第1号、別表第2号第1、様式第7号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

2 平成5年告示第407号 工事設計書の記載の一部を省略できる適合表示無線設備(免許規則第15条の3第4項)

3 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(表示)(免許規則第31条第2項第5号)

4 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2))

5 平成23年告示第279号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))

6 平成24年告示第426号 電波法第6条第8項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第7項)

7 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(免許手続規則別表第2号第1~第5、別表第2号の2第1~第8、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

○省令の改正に伴い制定された告示

1 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件(施行規則第13条の3の3)

2 平成31年告示第24号 第5世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12第1項)

○省令の改正に伴い廃止された告示

平成26年告示第339号 キャリアアグリケーション技術を用いて行ってはならない通信(設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の29)

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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令及び放送法施行規則の一部改正

平成31年1月22日省令第3号

(改正の要旨)

4K・8Kをはじめとする放送サービスの高度化、テレビ視聴形態の多様化等、放送を取り巻く環境が変化していることと、固定ブロードバンド網の広帯域化等を踏まえ、ケーブルテレビ事業者等がインターネットプロトコル(IP)を活用してこのような環境の変化に対応できるよう技術基準の制度が整備された。

あわせて、デジタル有線テレビジョン放送方式のうち搬送波の変調の型式が256QAM変調における搬送波のレベルと雑音のレベルとの比等について緩和された。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(第2条、第5条、第9条、第12条、第15条、第19条~第27条関係)

2 放送法施行規則(別表第31号、別表第37号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

平成23年告示第315号 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第27条第2項)

○省令の改正に伴い制定された告示

平成31年告示第12号 総務大臣が別に告示するIPアドレス(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第21条)

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無線局免許手続規則の一部改正

平成30年12月27日省令第71号

 (改正の要旨) 電波法の実施に伴い基幹放送局の免許の申請に関わる規定が整備された。(第2条第5項第6号関係)

 (施行期日) 公布の日

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電波法の一部改正

平成30年12月14日法律第102号(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律附則第9条による改正)

(改正の要旨) 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部改正に伴い、「電波利用料の徴収等」に関する規定が整備された。(第103条の2第14項関係)

(施行期日) 平成31年4月1日

 

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