電波法施行規則等の一部改正

平成30年10月4日省令第58号

(改正の要旨) 無線局免許申請書等の電子申請おける入力様式と書面の申請書等の様式の違いによって、申請項目の配置が異なっていることから、書面の申請書等の様式が見直されるとともに、様式の定まっていない手続の様式の明確化等が行われた。

(施行期日等)

 1 平成31年1月1日

 2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則

2 無線局免許手続規則

3 無線設備規則

4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

5 登録検査等事業者等規則

○省令の改正に伴い公布された告示(※印は新設)

1 平成6年告示第405号 簡易無線局の周波数及び空中線電力の一部改正(施行規則第13条第1項)

2 平成11年告示第300号 無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法の一部改正(施行規則第21条の3第2項)

3 平成24年告示第123号 エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いの一部改正(施行規則第52条及び第52条の3第4項)

※4 平成30年告示第353号 安全通報の発信に関する報告の簡易な手続(施行規則第42条の3)

※5 平成30年告示第354号 変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事(施行規則別表第2号の2)

※6 平成30年告示第355号 再免許の申請を免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行うことができる無線局(免許規則第18条第2項)

※7 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書並びに包括免許に係る特定無線局の開設又は変更届出書の各欄の記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(免許規則別表第2号、別表第2号の2、別表第2号の3、別表第2号の4及び別表第3号の5)

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電波法施行規則等の一部改正

平成30年9月25日省令第56号

(改正の要旨) 150MHz帯を使用するVHFデータ交換装置及び400MHz帯を使用するデジタル船上通信設備の導入を図るため規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第2条第1項、第13条の3の3,第33条第3号、第4号及び別表第5号第10関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号第3、別表第2号の2第6及び別表第2号の3第3関係)

3 無線設備規則(第9条の2第6項、第14条第1項、第24条第23項、第31項、第45条の3の6、第45条の3の7、第57条の3の2第1項、別表第1号注25、注46、別表第2号第37、第74及び別表第3号第61~第63関係)

4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項第76号、第77号、別表第1号及び様式第7号関係)

5 登録検査等事業者等規則(別表第5号第3及び別表第7号第3関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和59年告示第964号 海上移動業務に使用する電波の使用区別(運用規則第56条)

2 平成18年告示第57号 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯(設備規則別表第1号注29)

3 平成21年告示第471号 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備(施行規則第34条の6第1号)

4 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表別表第5号第3の3)

5 平成23年告示第279号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3)

○省令の改正に伴い制定された告示

1 平成30年告示第340号 船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合のF1D電波及びF1E電波又はF3E電波450MHzを超え470MHz以下の周波数(施行規則第13条の3の3)

2 平成30年告示第341号  VHFデータ交換装置のキャリアセンスの技術的条件(設備規則第45条の3の6第5号)

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電波法施行規則等の一部改正

平成30年7月25日7月25日省令第51号

(改正の要旨) 航空機に搭載する無線局の点検その他の保守に関する認定制度の導入に向け関係規定が整備された。

(施行期日) 平成30年8月1日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第40条の2~第40条の4、第52条、別表第4号の3、第4号の4関係)

2 無線局免許手続規則(第25条の26~第25条の34、別表第5号の12~第5号の15関係)

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電波法施行規則等の一部改正

平成30年7月25日省令第50号

(改正の要旨) 衛星を利用した船舶自動識別装置(衛星AIS)の実用化に向けて、船舶局及び船舶地球局の定義の見直し等、必要な規定の整備が行われた。

(施行期日) 平成30年8月1日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第2条、第4条、第33条、第43条、第52条、別表第5号関係)

2 無線局免許手続規則(第4条第2項、第8条、別表第2号第3、第2号の2第5、第2号の3第3関係)

3 登録検査等事業者等規則(別表第5号、第7号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成5年告示第553号 無線従事者養成課程の実施要領(従事者規則第21条第1項)

2 平成23年告示第278号 登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等規則第17条、別表第5号)

3 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等規則第20条、別表第7号)

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電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

平成30年7月25日政令第219号

(改正の要旨)

1 電波法関係手数料令の一部改正に関し、航空機局等の無線設備等の点検その他の保守に関する規程の認定申請手数料の額が定められた。(第19条関係)

2 その他関係規定(電波法施行令)が整備された。(第3条第1項関係)

(施行期日) 平成30年8月1日

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無線設備規則の一部改正

平成30年6月29日省令第40号

(改正の要旨) 9GHz帯航空機搭載型合成開口レーダーシステムの導入に向けて、これらの無線局の技術基準に係る制度等が整備された。(第49条の4の3、別表第1号関係)

(施行期日) 公布の日

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成18年告示第57号 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯(設備規則別表第1号注29)

2 平成23年告示第278号 登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条、別表第5号第3の3)

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電波法施行規則等の一部改正

平成30年6月29日省令第39号

(改正の要旨) 5.2GHz帯無線LANの利用拡大に向けて、5.2GHz帯高出力データ通信システムを導入するための制度等が整備された。

(施行期日) 公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条、第6条の2の3、第16条、第17条、第18条、第42条の2、第42条の3、第42条の4関係)

2 無線設備規則(第9条の4、第14条、第24条、第49条の20、第49条の20の2、第49条の21、別表第1号、別表第2号、別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成19年告示第48号 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の20第3号ワ、第4号リ及び第5号リ)

2 平成19年告示第362号 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数(施行規則第6条第4項第8号)

3 平成19年告示第365号 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の21第1項第12及び別表第3号の35)

4 平成25年告示第323号 総務大臣が別に告示する無線設備(設備規則第14条の2第1項)

5 平成27年告示第423号 総務大臣が別に告示する無線設備(設備規則第14条の2第2項)

○省令の改正に伴い新しく制定された告示

1 平成30年告示第221号 総務大臣が別に告示する場所(施行規則第6条第4項第4号(3)及び(5))*平成25年告示第139号は廃止

2 平成30年告示第222号 4,900MHzを超え5,000MHz以下の周波数の使用する無線局の開設区域(施行規則第18条第1項第2号)*平成24年告示第91号は廃止

3 平成30年告示第223号 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の使用する無線局の開設区域(施行規則第18条第1項第3号)

4 平成30年告示第224号 5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の20の2第1項第10号及び第2項第4号)

 

 

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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の一部改正

平成30年5月31日省令第32号

(改正の要旨) 有線一般放送における、BS及び東経110度CSの左旋用中間周波数を利用した4K・8K放送の再放送等を行うため、関係省令が整備された。(第12条、第18条、第19条、第20条及び別図第4関係)

(施行期日) 公布の日

○省令の改正に伴い改正された告示

  平成27年告示第95号 デジタル有線テレビジョン放送方式に関する多重フレームヘッダ情報の較正(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令別図第4)

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電波法の一部改正

平成30年5月23日法律第24号(電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律附則第7条による改正)

(改正の要旨) 電気通信事業法の一部改正に伴い規定が整備された。(第27条の15第2項関係)

(施行期日) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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電波法施行令の一部改正

平成30年5月7日政令第163号(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行令附則第2条による改正)

(改正の要旨) 電波利用料の納付を要しない無線局(内閣府が開設する無線局)が定められた。(第12条関係)

(施行期日) 平成30年5月11日

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