電波法施行規則等の一部改正

平成30年3月29日省令第14号

(改正の要旨) 電波法施行規則等において、短期大学を卒業した者であることを要件としている事項に、専門職大学の前期課程を修了した者であることを含むよう同規則が一部改正された。

○改正された省令

 1 電波法施行規則(第51条の15第2項関係)

 2 無線従事者規則(第7条、第10条第1項、第21条第2項、第30条、第46条第1項、別表第11号様式及び第21号様式関係)

 3 測定器等の較正に関する規則(第11条関係)

(施行期日) 一部の規定を除き、平成31年4月1日

○省令の改正に伴い改正された告示

 1 平成2年告示第273号 認定学校卒業者に対して免除する試験科目(従事者規則第7条)

 2 平成2年告示第279号 学校等の認定基準(従事者規則第13条)

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電波法施行規則及び登録検査等事業者等規則の一部改正

平成30年2月2日省令第5号

(改正の要旨) 電波法施行令の改正(平成30年2月2日政令第28号)に伴い規定が整備された。

○改正された省令

 1 電波法施行規則(第51条の9の8、第51条の9の11、第51条の10の2の5、第51条の11の9、別表11号の2関係)

 2 登録検査等事業者等規則(第15条関係)

 (施行期日) 平成30年2月2日

○省令の改正に伴い改正された告示

平成17年告示第1312号 総務大臣が別に告示する周波数(施行規則第51条9の6第1号(1)及び(3)、第3号)

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電波法施行令の一部改正

平成30年2月2日政令第28号

(改正の要旨)

1 特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の免許人等に加算される電波利用料に関する規定が削られた。(第12条関係)

2 内閣府が測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的として開設する人工衛星の無線局等が電波利用料の納付を要しない無線局として定められた(第13条関係)

(施行期日) 公布の日

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電波法施行規則等の一部改正

平成30年2月1日省令第4号

(改正の要旨) 電子申請における入力様式が書面の申請書等の様式と異なることからこれらの親和性を高めるための制度整備が行われた。

○改正された省令

 1 電波法施行規則(第38条、第43条の6及び第52条の2関係)

 2 無線局免許手続規則(第15条及び第32条関係)

 3 無線従事者規則(第97条関係)

 4 登録検査等事業者等規則(別表第5号、第7号及び第8号関係)

 5 電波の利用状況の調査等に関する省令(第9条関係)

(施行期日)

 1 平成30年3月1日

 2 必要な経過措置が設けられた。

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電波法施行規則等の一部改正

平成30年1月25日省令第3号

(改正の要旨) 周波数逼迫対策のための第4世代移動通信システム(LTE-Advanced)の高度化及び1.7GHz帯・3.4GHz帯への導入、広帯域移動通信アクセスシステムの高度化並びにその他規定が整備された。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第51条の2関係)

2 無線設備規則(第14条第1項、第24条第3項、第6項、第49条の6第1項、第49条の6の9第1項、第49条の6の10第1項、第49条の8の2の3第1項、第49条の29第3項関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号第1関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項)

2 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(免許規則第31条第2項)

3 平成23年告示第453号 携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件(設備規則第49条の6第1項及び別表第3号17)

4 平成24年告示第426号 電波法第6条第7項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第7項)

5 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の29第8項)

6 平成26年告示第319号(電波法施行規則第15条の2第2項第1号及び第3号の無線局に使用させる電波の周波数(施行規則第15条の2第2項)

7 平成26年告示第338号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いて3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件(設備規則第49条の6の9第2項及び別表第3号17)

8 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(設備規則第49条の8の2第1項、第2項、第49条の8の2の2第1項、第2項、第49条の8の2の3第1項、第49条の8の3第1項及び第2項)

 

 

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無線設備規則の一部改正

平成29年11月21日省令第76号

(改正の要旨) 衛星基幹放送の受信装置が副次的に発する電波の限度が定められた。(第24条第30項関係)

(施行期日等)

1 平成30年4月1日

2 必要な経過措置が設けられた。

○省令の改正に伴い制定された告示

平成29年11月21日告示第389号 衛星基幹放送の受信装置が副次的に発する電波の測定方法(設備規則第24条第30項)

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電波法施行規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令の一部改正

平成29年9月27日省令第67号

(改正の要旨) 現在、おおむね3年ごととされている電波の利用状況の調査等の周期を毎年行えるようにするため関係規定が整備された。

(施行期日) 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)の施行の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第51条の15第1項関係)

2 電波の利用状況の調査等に関する省令(第3条第2項、第5条~第8条関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

平成19年告示第1号 電波の有効利用の程度の評価に関する基本方針(電波法第26条の2第2項)

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電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

平成29年9月26日省令第66号

(改正の要旨) 移動通信システムの無線局の再免許に係る関係規定が整備された。

(施行期日等)

1 平成29年10月1日

2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第8条第1項、第2項関係)

2 無線局免許手続規則(第16条第1項、第16条の2、第20条の8第1項,別表第2号第2   注8、第2号の4注9関係)

○省令の改正に伴い制定された告示

平成29年告示第310号 コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信の無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち2,545MHzを超え2,575MHz以下及び2,595MHzを超え2,645MHz以下の周波数の電波を使用するものについて同時に有効期限が満了するよう総務大臣が別に告示で定める日(施行規則第8条第1項)

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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則等の一部改正

平成29年9月12日省令第63号

(改正の要旨) 登録検査等事業者等は一律1年以内に較正を受けた測定器等を用いて測定を行うこととされているが、近年、1年を超える期間でも精度が維持できるようになってきていることから、優れた性能を有する測定器等の較正期間については、1年を超え3年を超えない範囲内で、総務省令で定めることとされた。これに伴い当該測定器の較正等に係る期間の延長に伴う制度整備が行われた。

(施行期日) 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)の施行の日

○改正された省令

1 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第3条の2、第6条第2項、第13条第1項、第25条第2項、第30条第1項、第39条第2項、別表第5号、様式第12号関係)

2 登録検査等事業者等規則(第2条の2、第22条第1項、別表第8号関係)

3 登録修理業者規則(別表第2号関係)

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電波法施行規則等の一部改正

平成29年9月11日省令第62号

(改正の要旨) 920MHz帯小電力無線システム及び1.9GHz帯デジタルコードレス電話の高度化に伴い規定が整備された。

(施行期日) 平成29年10月1日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条第4項、第16条第9号、第17条第9号関係)

2 無線設備規則(第9条の4第3号、第14条第1項、第14条の2第1項、第24条第15項、第25項、第49条の8の2の2、第49条の8の2の3、第49条の14、第49条の34、別表第1号~第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、別表第1号、第2号関係)

○省令の改正に伴い改正又は制定された告示(抜粋)(※印は新規)

1 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(施行規則第6条第4項)

2 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの(設備規則第49条の14)

3 平成23年告示第513号 三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12第1項)

※4 平成29年告示第292号 920MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件(設備規則第49条の34第6号)

5 平成24年告示第427号 デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数(施行規則第6条第4項)

※6 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(設備規則第49条の8の2、第49条の8の3)

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