電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

平成29年9月5日省令第61号

(改正の要旨) 分電盤に関する規定の改正が行われた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第44条第2項関係)

2 無線局免許手続規則(別表第6号関係)

(施行期日) 公布の日

○省令の改正に伴い改正された告示

 平成14年告示第544号 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等(施行規則第46条第2項、第46条の3第3項)原稿

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

平成29年9月4日省令第60号

(改正の要旨) 公共ブロードバンド移動通信システムの高度化に必要な電波法関係省令が改正された。

○改正された省令

1 無線設備規則(第24条第22項、第49条の30、別表第2号関係)

2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、別表第1号、様式第7号関係)

(施行期日) 公布の日

○省令の改正に伴い改正された告示

 平成22年告示第307号 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値の一部改正(設備規則別表第3号第50)

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電波法施行規則等の一部改正

平成29年9月1日省令第59号

(改正の要旨) 携帯電話システムをベースに省電力、ワイドカバレッジを実現するeMTC及びNB-IoT(※)の導入に向けて規則の整備が行われた。

  ※eMTC:enhanced Machine Type Communication,

   NB-IoT: Narrow Band Internet of Things

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の3関係)

2 無線設備規則(第14条第1項、第49条の6の9第1項、第2項、第5項、第6項、第49条の29第1項、第3項、第7項、別表第1号、第2号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項、第2項、別表第1号、第2号、様式第7号関係)

(施行期日) 公布の日

○省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和61年告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性)(電波法第7条第1項)

2 平成16年告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。))(免許規則別表第2号の4)

3 平成23年告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等)(端末等設備規則第34条の8)

4 平成24年告示第435号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件)(設備規則第49条の29第8項、別表第3号の46)(設備規則第49条の29第8項、別表第3号の46)

5 平成26年告示第338号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、3・4GHzを超え3・6GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条)(設備規則第49条の6の9第1項、第5項、別表第3号17)

6 平成26年告示第343号(インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等)(端末設備等規則第32条の12、第32条の13)

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電波法施行規則等の一部改正

平成29年8月29日省令第57号

(改正の要旨) 1.6GHz帯/2.4GHz帯を用いた移動衛星通信システム及びKa帯を用いた移動体向けブロードバンド衛星通信システム(ESIM)の導入等に向け関係省令が改正された。

1 電波法施行規則 (第4条の4第1項、第15条の2第1項、第15条の3関係)

2 無線局免許手続規則 (別表第2号の4関係)

3 無線設備規則 (第14条第3項、第40条の4、第49条の23の2、第49条の23の4、第49条の24、別表第1号~第3号関係)

4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 (第2条第1項、別表第1号、様式第7号関係)

(施行期日) 公布の日

※ 省令の改正に伴い改正された告示

1 平成5年告示第301号 (インマルサット船舶地球局の具備すべき電波)(施行規則第12条第5項)

2 平成5年告示第302号 (常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数)(運用規則第42条の2、第43条の2第2項)

3 平成16年告示第859号 (無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。))(免許規則別表第2号第1~第6ほか)

4 平成17年告示第1226号 (インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件)(設備規則第14条第3項、第49条の24第1項~第6項ほか)

5 平成17年告示第1227号 (インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件)設備規則第14条第3項、第40条の4第1項~第7項ほか)

6 平成17年告示第1228号 (宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(1、626.2MHzを超え1、660.5MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)(設備規則別表第3号の40)

※ 新規告示

 平成29年告示第262号 (設備規則第49条の23の3及び第49条の23の4に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値)(設備規則別表第2号第73)

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電波法施行規則等の一部改正

平成29年7月21日省令第50号

(改正の要旨) 700MHz帯高度道路交通システムの高度化に向けて、当該システムに路路間通信(路側機間通信)を導入するための無線局の技術基準に係る制度整備が行われた。

(施行期日) 公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第4条の4第2項関係)

2 無線設備規則(第14条第1項、第24条第27項、第49条の22の2第2項、別表第1号注31、第3号第54号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第63号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

 平成24年告示第444号(700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条)

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無線設備規則の一部改正

平成29年7月18日省令第49号

(改正の要旨) 番組素材中継を行う無線局の無線設備及びインマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件が改められた。(第37条の27の21、第40条の4、別表第1号、別表第2号関係)

(施行期日) 公布の日

 

 

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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

平成29年7月5日省令第45号

(改正の要旨) 電波法第38条の6第2項に規定される登録証明機関から総務省への報告事項が追加された。(第6条第4項、第17条第4項、様式第5号関係)

(施行期日) 平成30年4月1日

 

 

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電波法の一部改正

平成29年5月31日法律第41号(学校教育法の一部を改正する法律附則第15条による改正)

(改正の要旨)

専門職大学設置による、学校教育法の改正に伴い関係規定が整備された。(第41条第2項第3号、別表第1、第4、第5関係)

(施行期日) 一部を除き、平成31年4月1日

 

 

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放送法の一部改正

平成29年5月12日法律第27号(電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律附則第6条による改正)

(改正の要旨)電波法の改正に伴い、基幹放送事業者の認定について規定が整備された。

(施行期日) 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

 

 

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電波法の一部改正

平成29年5月12日法律第27号(電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律第1条による改正)

(改正の要旨)

1 電波利用料制度の見直し関係

(1)免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこととされた。

(2)電波利用料の使途の特例として、平成32年3月31日までの間、この法律の施行期日の前日において行われ、その翌日以後も引き続き行われる衛星基幹放送の受信を目的とする電波法第三章に定める技術基準に適合する一定の受信設備であって、当該衛星基幹放送と同一の周波数の電波を使用して同時に行われる衛星基幹放送の電波を受けるための空中線を接続した場合に当該技術基準に適合しないこととなるものについて、当該技術基準に適合させる改修のために必要な援助を追加することとされた。

2 電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備関係

電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に伴い、免許の申請書の添付書類に係る記載事項を定める等の規定の整備を行うこととされた。

3 登録検査等事業者等がその業務に使用する測定器等の較こう正等に係る期間の延長関係

登録検査等事業者等が無線設備の点検等に使用する測定器等の較正等について、現在1年とされている較正等に係る期間を、当該点検等を行うのに優れた性能を有する測定器等として総務省令で定めるものに該当するものについては、当該測定器等の区分に応じ、1年を超え3年を超えない範囲内で総務省令で定める期間とすることとされた。

4 電波の利用状況の調査等に係る周期の見直し関係

現在おおむね3年ごととされている電波の利用状況の調査等の周期について、その規定を削除し、総務省令で定めることとした。

5 航空機局等の無線設備等の点検その他の保守に関する規程の認定制度の整備関係

航空機局等の免許人が、無線設備等の点検その他の保守に関する規程を定めて総務大臣の認定を受けることができることとし、認定の基準その他の所要の規定を設けるとともに、当該認定に係る航空機局等を定期検査の対象外とすることとした。

6 その他規定が整備された。

(施行期日) 一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

 

 

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