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- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則
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- 超短波放送に関する送信の標準方式
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電波法施行規則の一部改正
平成28年3月25日省令第27号(電波法施行規則等の一部を改正する省令第1条による改正)
(改正の要旨) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴い規定が整備された。(第50条の10、第52条第1項関係)
(施行期日) 行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)
注 電波法施行規則等の一部を改正する省令第2条(電波監理審議会議事規則の一部改正)及び同省令第3条(電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部改正)は省略。
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無線局免許手続規則の一部改正
平成28年3月22日省令第22号(無線局免許手続規則及び電波法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第1条による改正)
(改正の要旨)
1 特定基地局の開設計画の様式が改められた。(別表第5号の7関係)
2 外国の無線局の運用許可申請に係る申請書及び添付書類の様式が改められた。(別表第8号関係)
(施行期日) 電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日(平成28年5月21日)
注 無線局免許手続規則及び電波法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第2条(電波法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)は(住民基本台帳法別表第1から別表第5までの総務省令で定める事務を定める省令)の一部改正関係につき省略。
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電波法施行規則の一部改正
平成28年3月15日省令第15号
(改正の要旨) 高周波利用設備の型式指定の申請書の記載事項等が改められた。(第45条第3号、第46条第1項、第46条の2第1項、第46条の3第1項関係)
(施行期日) 公布の日
※ 省令の改正に伴い制定又は改正された告示
制定 1 平成28年3月15日告示第69号 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法(施行規則第46条の2第1項第9号、第10号)
2 平成28年3月15日告示第70号 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況(施行規則第46条の2第1項第9号、第10号)
改正 1 平成14年告示第544号 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等(施行規則第46条の2第2項)
2 昭和34年告示第851号 高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法(設備規則第58条の3)
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電波法施行規則の一部改正
平成28年3月10日省令第14号
(改正の要旨)自然災害時等における基地局及び陸上移動中継局の置局範囲の拡大並びに外国の無線局の運用の円滑化等のため規定が整備された。(第3条第1項第5号関係)
(施行期日) 公布の日
※省令の改正に伴い改正された告示
1 平成16年告示第860号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(免許規則別表第2号第1~第6、別表第2号の3第1、別表第2号の3第3)
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電波法施行令の一部改正
平成28年3月9日政令第57号(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条による改正)
(改正の要旨) 手数料の納付を要しない独立行政法人のうち「国立研究開発法人海上技術安全研究所」が「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に改められ「国立研究開発法人港湾空港技術研究所、国立研究開発法人電子航法研究所、国立研究開発法人航海訓練所」が削除された。(第15条関係)
(施行期日) 平成28年4月1日
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電波法関係手数料令の一部改正
平成28年2月3日政令第40号(電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第3条による改正)
(改正の要旨) 電波法の一部改正(平成27年法律第26号)に伴い規定が整備された。(第1条第3項、第4項関係)
(施行期日) 平成28年5月21日
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放送法施行令の一部改正
平成28年2月3日政令第40号(電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第2条による改正)
(改正の要旨) 情報通信の技術を利用する方法及び総務大臣が資料の提出を求めることのできる事項が定められた。(第2条関係)
(施行期日) 平成28年5月21日
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電波法施行令の一部改正
平成28年1月26日政令第21号(道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条による改正)
(改正の要旨) 手数料の納付を要しない独立行政法人から「国立研究開発法人建築研究所」が削除され、「独立行政法人自動車技術総合機構」が追加された。(第15条関係)
(施行期日) 平成28年4月1日
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電波法施行令の一部改正
平成28年1月22日政令第13号(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条による改正)
(改正の要旨) 手数料の納付を要しない独立行政法人から「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」が削除された。(第15条関係)
(施行期日) 平成28年4月1日
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